滋賀・茨城でオリジナルデザインの
注文住宅を建てるならグラッソ

Facebook
Instagram
YouTube

BLOGブログ

ホームブログマイホーム計画 これ読めば大丈夫~住宅ローン減税~

マイホーム計画 これ読めば大丈夫~住宅ローン減税~

アフター5は毎日エニータイムフィットネス。

営業●不動産の柴宮です。

元旦から体重‐6kg達成。
またまだ減量継続中です。
ちなみに減量目標はあと3Kgです。

さーて、前回お話した「住宅ローン減税」(住宅ローン控除)のお話の詳細です。

住宅ローン控除とは個人が住宅ローンなどを利用して住宅を新築したりした場合に一定の要件にあてはまれば、年末のローン残高の1%(最大40万円)を所得税などから控除できる制度です。
これが大前提ね。

もともと控除できる期間は10年間でしたが19年10月の消費増税の対策として
控除期間が13年となり、その後コロナウイルスの影響で入居が遅れた場合に限って13年間に延長していました。
更に今回の税制改正では要件を満たした22年末までの入居者にも対象を広げたのです。
もう少し具体的に言いますと、20年10月から21年9月までに契約した新築住宅場合、控除期間13年の特例が22年末の入居まで延長になるのです。

これは朗報です!
3年間でおおよそ60万円くらいの控除があるかもしれません。
★この金額収めている所得税や住民税などによって異なります。

ただし控除期間の延長も控除率である1%もいつまでも続くことではないようです。
会計検査院という国の機関が住宅ローン控除をめぐって「控除率である1%を下回る借入金利で住宅ローンを借りている人の割合が78.1%となっている」と指摘しています。
借入金利が1%を下回る場合、控除額がローンの支払い利息額を上回ることもあるため「住宅ローン控除特例の期間が終了するまで住宅ローンの繰り上げ返済をしない動機付けになったりすることがある」と指摘し、「国民の納得できる必要最小限のものになっているかなどの検証を行うことが望まれる」と言及しているのです。

今回の税制改正では「控除額や控除率のあり方を2022年度税制改正において見直すものとする」とし議論を持ち越しましたが今後は控除期間はもとよりローン残高の1%という仕組みが可能性がありそうです。
そうなると借入する人の負担は増えてしまう困ったことになってしまいますね。

幸い、2021年の契約、2022年末までの入居の条件を満たしますと現行の制度を利用できます。
改正内容を参照されて今後のマイホーム計画にお役立てください。

改正の内容はこちらで

令和3年度住宅税制改正概要

それではまた来週金曜日。

See you.