グラッソデザインオフィスの木村です。
先日、セットバック杭の立会にいってきました。
道路後退というのはご存知でしょうか?
建築基準法では建物を建築する時、幅員4m以上の道に面していなければならない。
という決まりがあります。
そのため、新築する際に4m未満の道路で法第42条2項道路の場合は4mを確保するように
敷地側にセットバックしなければなりません。(例外もあります)
自分の土地なのですが、道路として扱われるため建築物等(ブロックや塀等なども)を
建ててはいけません。
建物、外構を計画するときは注意してください。