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道路後退

グラッソデザインオフィスの木村です。

先日、セットバック杭の立会にいってきました。

道路後退というのはご存知でしょうか?

建築基準法では建物を建築する時、幅員4m以上の道に面していなければならない。

という決まりがあります。

そのため、新築する際に4m未満の道路で法第42条2項道路の場合は4mを確保するように

敷地側にセットバックしなければなりません。(例外もあります)

自分の土地なのですが、道路として扱われるため建築物等(ブロックや塀等なども)を

建ててはいけません。

建物、外構を計画するときは注意してください。